最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2132 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平出禾、同長澤啓太郎連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判
決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用した
のに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な
主張であるから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年一月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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